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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第3の2条(独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業)

独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が一体的かつ総合的な住宅市街地その他の市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るため必要な土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。 2 前項に規定するもののほか、独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が国の施策上特にその供給を支援すべき賃貸住宅の敷地の整備と併せてこれと関連する市街地の整備改善を図るための土地区画整理事業を施行する必要があると認める場合においては、施行区域の土地について、当該土地区画整理事業を施行することができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 23

準用 土地区画整理法 第71の5条 (評価員) 引用 土地区画整理法 第71の2条 (施行規程及び事業計画の認可) 引用 土地区画整理法 第71の4条 (土地区画整理審議会) 引用 土地区画整理法 第72条 (測量及び調査のための土地の立入り等) 引用 土地区画整理法 第75条 (技術的援助の請求) 引用 土地区画整理法 第76条 (建築行為等の制限) 引用 土地区画整理法 第79条 (土地の使用等) 引用 土地区画整理法 第88条 (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理) 引用 土地区画整理法 第91条 (宅地地積の適正化) 引用 土地区画整理法 第92条 (借地地積の適正化) 引用 土地区画整理法 第93条 (宅地の立体化) 引用 土地区画整理法 第95条 (特別の宅地に関する措置) 引用 土地区画整理法 第96条 (保留地) 引用 土地区画整理法 第98条 (仮換地の指定) 引用 土地区画整理法 第108条 (保留地等の処分) 引用 土地区画整理法 第109条 (減価補償金) 引用 土地区画整理法 第110条 (清算金の徴収及び交付) 引用 土地区画整理法 第118条 (費用の負担) 引用 土地区画整理法 第119の2条 引用 土地区画整理法 第123条 (報告、勧告等) 引用 土地区画整理法施行規則 第24条 (権限の委任) 引用 独立行政法人都市再生機構法 第14条 (関係地方公共団体からの要請等) 引用 国家戦略特別区域法 第20条 (土地区画整理法の特例)