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国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号

第20条(土地区画整理法の特例)

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略土地区画整理事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる土地区画整理事業(土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の八の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。 土地区画整理法第九条第五項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。) 土地区画整理法第四条第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の承認又は同法第八条第一項の同意を要する場合にあっては、当該承認又は当該同意が得られている土地区画整理事業 土地区画整理法第四条第一項の認可 土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合(以下この条において単に「土地区画整理組合」という。) 土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十八条の同意が得られており、かつ、同法第十七条において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 土地区画整理法第十四条第一項の認可 土地区画整理法第五十一条の九第五項に規定する区画整理会社(第三項第二号において単に「区画整理会社」という。) 土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十一条の六の同意が得られており、かつ、同法第五十一条の五において準用する同法第七条の承認を要する場合にあっては、当該承認が得られている土地区画整理事業 土地区画整理法第五十一条の二第一項の認可 都道府県又は市町村(土地区画整理法第三条第四項の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。) 土地区画整理法第五十五条第一項から第六項までに規定する手続が行われている土地区画整理事業 土地区画整理法第五十二条第一項の認可 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(土地区画整理法第三条の二又は第三条の三の規定により土地区画整理事業を施行する場合に限る。以下この条において「機構等」という。) 土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同法第七十一条の三第三項の規定による意見の聴取が行われている土地区画整理事業 土地区画整理法第七十一条の二第一項の認可 2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略土地区画整理事業の内容について、当該国家戦略土地区画整理事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として土地区画整理組合を定めようとする場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。 3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略土地区画整理事業(個人施行者又は都道府県若しくは市町村を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 一 土地区画整理組合 土地区画整理法第十四条第一項の事業計画 二 区画整理会社 土地区画整理法第五十一条の二第一項の規準及び事業計画 三 機構等 土地区画整理法第七十一条の二第一項の施行規程及び事業計画 4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該国家戦略土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者は、当該事業計画等について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。 ただし、都市計画(都市計画法第四条第一項に規定する都市計画をいう。以下同じ。)において定められた事項については、この限りでない。 5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合において、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が機構等であるときは、遅滞なく、当該意見書について、当該国家戦略土地区画整理事業の施行地区(土地区画整理法第二条第四項に規定する施行地区をいう。)を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 6 国家戦略特別区域会議は、第四項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が土地区画整理組合である場合にあっては、土地区画整理法第十四条第一項の定款及び事業計画を定めた者。第八項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。 7 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。 8 国家戦略土地区画整理事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第六項の規定により事業計画等に修正(当該者が機構等である場合にあっては、土地区画整理法第七十一条の三第十項の政令で定める軽微な修正を除く。)を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。

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準用 土地区画整理法 第17条 (宅地以外の土地を管理する者の承認) 準用 土地区画整理法 第18条 (定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意) 準用 土地区画整理法 第51の2条 (施行の認可) 準用 土地区画整理法 第51の5条 (宅地以外の土地を管理する者の承認) 準用 土地区画整理法 第51の6条 (規準及び事業計画に関する宅地の所有者及び借地権者の同意) 準用 国家戦略特別区域法 第29条 (設置) 準用 国家戦略特別区域法 第30条 (所掌事務) 準用 国家戦略特別区域法 第32条 (議長) 準用 国家戦略特別区域法 第38条 (構造改革特別区域において実施される事業との連携) 準用 国家戦略特別区域法 第40条 (命令への委任) 準用 国家戦略特別区域法 第41条 (経過措置) 引用 土地区画整理法 第2条 (定義) 引用 土地区画整理法 第3条 (土地区画整理事業の施行) 引用 土地区画整理法 第3の2条 (独立行政法人都市再生機構の施行する土地区画整理事業) 引用 土地区画整理法 第4条 (施行の認可) 引用 土地区画整理法 第7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認) 引用 土地区画整理法 第8条 (事業計画に関する関係権利者の同意) 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第14条 (設立の認可) 引用 土地区画整理法 第51の9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定) 引用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 引用 土地区画整理法 第71の2条 (施行規程及び事業計画の認可) 引用 土地区画整理法 第71の3条 (施行規程及び事業計画) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 国家戦略特別区域法 第8条 (区域計画の認定)