国家戦略特別区域法施行規則平成二十六年内閣府令第二十号
第11の2条(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)
法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業は、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に特に資する事業であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 一 法第二条第二項第一号に掲げる事業(法第二十七条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものを除く。第十一条の四第八項において同じ。)であって、当該事業の実施に当たり法第十二条の二から第二十六条までの規定による規制の特例措置が重要な役割を果たすものであること。 二 次のいずれかに該当するものであること。 イ 高度な医療の提供に資する医療技術、医療機器若しくは医薬品の研究開発又はその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業であって次に掲げるもの (1) 放射線療法その他の高度な医療の提供に資する医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品(高度再生医療を行うために必要なものに限る。)の研究開発若しくは製造に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業 (2) 手術補助その他の治療、日常生活訓練その他医療及び介護に関する利用に供するロボットの研究開発若しくは製造に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業 (3) 高度な医療の提供に係る医療関係者の技術の向上に必要な治験その他の臨床研究若しくは高度再生医療の研究開発に関する事業又はその成果を活用して役務を提供する事業 (4) 高度医療施設等の運営に関する事業 ロ インターネットその他の情報通信技術を活用し、物品による情報の収集、蓄積、解析若しくは発信及び当該情報を活用した物品の自律的な作動を可能とするために必要な技術の研究開発に関する事業又はその成果を活用した事業であって、次のいずれかに掲げるもの (1) 情報を収集、蓄積、解析又は発信する製品の研究開発に関する事業 (2) 収集され、蓄積され、解析され、又は発信された情報の迅速な共有を図るためのネットワークの構築に係る技術の研究開発に関する事業 (3) 収集され、蓄積され、解析され、又は発信された情報を活用し自律的に作動する製品の研究開発に関する事業 (4) (1)から(3)までに掲げる事業の成果を活用した事業 三 新たな価値又は経済社会の変化をもたらす革新的な事業であること。