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国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号

第2条(定義等)

この法律において「国家戦略特別区域」とは、当該区域において、高度な技術に関する研究開発若しくはその成果を活用した製品の開発若しくは生産若しくは役務の開発若しくは提供に関する事業その他の産業の国際競争力の強化に資する事業又は国際的な経済活動に関連する居住者、来訪者若しくは滞在者を増加させるための市街地の整備に関する事業その他の国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる区域として政令で定める区域をいう。 2 この法律において「特定事業」とは、第十条を除き、次に掲げる事業をいう。 一 別表に掲げる事業で、第十二条の二から第二十七条までの規定による規制の特例措置の適用を受けるもの 二 産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資するものとして我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に寄与することが見込まれる内閣府令で定める事業であって第二十八条第一項に規定する指定金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの 三 先端的区域データ活用事業活動の実施の促進を図るべき区域において、先端的区域データ活用事業活動の実施を促進するために必要なものとして政令で定める基準に従い、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体の情報システムと区域データ(当該区域に関するデータ(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記録された情報(国の安全を損ない、公の秩序の維持を妨げ、又は公衆の安全の保護に支障を来すことになるおそれがあるものを除く。)をいう。以下同じ。)であって、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用されるものをいう。以下同じ。)を保有する主体の情報システムとの相互の連携を確保するための基盤を整備するとともに、区域データを、収集及び整理をし、先端的区域データ活用事業活動を実施する主体に提供する事業(以下「国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業」という。) 3 この法律において「規制の特例措置」とは、第十条、第二十八条の四及び第三十条第一項第七号を除き、法律により規定された規制についての第十二条の二から第二十五条の六までに規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令(以下この項及び第二十八条の四において「政令等」という。)により規定された規制についての第二十六条の規定による政令若しくは内閣府令(告示を含む。)・主務省令(第三十九条ただし書に規定する規制にあっては、主務省令。以下「内閣府令・主務省令」という。)又は第二十七条の規定による条例で規定する政令等の特例に関する措置をいい、これらの措置の適用を受ける場合において当該規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実施を促進することが必要となる措置を含むものとする。 4 この法律において「先端的区域データ活用事業活動」とは、官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第二項に規定する人工知能関連技術、同条第三項に規定するインターネット・オブ・シングス活用関連技術、同条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の従来の処理量に比して大量の情報の処理を可能とする先端的な技術を用いて役務の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことにより新たな事業の創出又は事業の革新を図る事業活動(第三十七条の八第一項において「先端的技術利用事業活動」という。)であって、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体から区域データの提供を受け、当該区域データを活用して、当該事業活動の対象となる区域内の住民その他の者の共同の福祉又は利便の増進を図るものをいう。 5 この法律において「地方公共団体」とは、都道府県、市町村(特別区を含む。第十九条を除き、以下同じ。)又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項の一部事務組合若しくは広域連合をいい、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含むものとする。 6 内閣総理大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、国家戦略特別区域諮問会議及び関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

この条文が引く先 40

引用 国家戦略特別区域法 第4条 (関連する施策との連携) 引用 国家戦略特別区域法 第10条 (構造改革特別区域法の特定事業) 引用 国家戦略特別区域法 第12の2条 (公証人法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第12の3条 (学校教育法等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第13条 (旅館業法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第14条 (医療法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第14の2条 引用 国家戦略特別区域法 第15条 (建築基準法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第16条 引用 国家戦略特別区域法 第16の2条 引用 国家戦略特別区域法 第16の2の2条 (道路運送法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第16の3条 (国有林野の管理経営に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第16の4条 (出入国管理及び難民認定法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第16の5条 引用 国家戦略特別区域法 第16の6条 引用 国家戦略特別区域法 第16の7条 引用 国家戦略特別区域法 第17条 (道路法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第18条 引用 国家戦略特別区域法 第19条 (農地法等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第20条 (土地区画整理法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第20の2条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第21条 (都市計画法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第22条 引用 国家戦略特別区域法 第23条 引用 国家戦略特別区域法 第24条 (都市再開発法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第24の2条 (外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第24の3条 (中心市街地の活性化に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第25条 (都市再生特別措置法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第25の2条 (革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第25の3条 引用 国家戦略特別区域法 第25の4条 引用 国家戦略特別区域法 第25の5条 引用 国家戦略特別区域法 第25の6条 引用 国家戦略特別区域法 第26条 (政令等で規定された規制の特例措置) 引用 国家戦略特別区域法 第27条 (地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置) 引用 国家戦略特別区域法 第28条 (国家戦略特区支援利子補給金の支給) 引用 国家戦略特別区域法 第28の4条 (新たな規制の特例措置の求め) 引用 国家戦略特別区域法 第30条 (所掌事務) 引用 国家戦略特別区域法 第37の8条 (情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)

この条文を準用・引用する条文 32

準用 国家戦略特別区域法 第30条 (所掌事務) 引用 租税特別措置法 第31の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第42の10条 (国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第61条 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第37条 引用 租税特別措置法施行規則 第21の18条 (国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の19条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第5条 (従業者の員数) 引用 国家戦略特別区域法 第4条 (関連する施策との連携) 引用 国家戦略特別区域法 第8条 (区域計画の認定) 引用 国家戦略特別区域法 第10条 (構造改革特別区域法の特定事業) 引用 国家戦略特別区域法 第12の3条 (学校教育法等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第13条 (旅館業法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19条 (農地法等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第19の2条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第20の2条 (工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第24の2条 (外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第24の3条 (中心市街地の活性化に関する法律の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第25の2条 (革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第27の2条 (課税の特例) 引用 国家戦略特別区域法 第28条 (国家戦略特区支援利子補給金の支給) 引用 国家戦略特別区域法 第28の2条 (国の機関等に対するデータの提供の求め) 引用 国家戦略特別区域法 第37の6条 (革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者等に対する援助) 引用 国家戦略特別区域法施行規則 第1条 (法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業) 引用 国家戦略特別区域法施行規則 第2条 (公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法) 引用 国家戦略特別区域法施行規則 第11の2条 (法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業) 引用 国家戦略特別区域法施行規則 第11の4条 (国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等) 引用 国家戦略特別区域法施行規則 第19条 (法第二十八条第一項の指定金融機関の要件) 引用 国家戦略特別区域法施行規則 第24条 (法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等) 引用 子ども・子育て支援法施行規則 第1条 (法第七条第十項第四号の基準) 引用 国家戦略特別区域を定める政令 本則