国家戦略特別区域法平成二十五年法律第百七号
第24条(都市再開発法の特例)
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略市街地再開発事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために次の表の上欄に掲げる者を実施主体として行われる市街地再開発事業(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。以下この項において同じ。)であって、同表の中欄に掲げるものをいう。以下この条及び別表の十二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、それぞれ当該実施主体に対する次の表の下欄に掲げる認可があったものとみなす。 都市再開発法第七条の十五第二項に規定する個人施行者(第三項において単に「個人施行者」という。) 都市再開発法第七条の九第一項の規準又は規約及び事業計画が定められており、かつ、同法第七条の十二又は第七条の十三第一項の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 都市再開発法第七条の九第一項の認可 都市再開発法第十一条第一項の規定により設立された市街地再開発組合(以下この条において単に「市街地再開発組合」という。) 都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画が定められているとともに、同法第十四条第一項の同意が得られており、かつ、同法第十二条第一項において準用する同法第七条の十二の同意又は同法第十三条の規定による参加の機会の付与を要する場合にあっては、当該同意が得られており、又は当該参加の機会が与えられている市街地再開発事業 都市再開発法第十一条第一項の認可 都市再開発法第五十条の二第三項に規定する再開発会社(第三項第二号において単に「再開発会社」という。) 都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画が定められているとともに、同法第五十条の四第一項の同意が得られており、かつ、同法第五十条の六において読み替えて準用する同法第七条の十二の同意を要する場合にあっては、当該同意が得られている市街地再開発事業 都市再開発法第五十条の二第一項の認可 地方公共団体(都市再開発法第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項において同じ。) 都市再開発法第五十三条第一項及び同条第二項において読み替えて準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続が行われており、かつ、同法第五十三条第四項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 都市再開発法第五十一条第一項の認可 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(都市再開発法第二条の二第五項又は第六項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第三項第三号において「機構等」という。) 都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画が定められており、かつ、同条第三項において読み替えて準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議が行われている市街地再開発事業 都市再開発法第五十八条第一項の認可
2 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略市街地再開発事業の内容について、当該国家戦略市街地再開発事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除き、当該実施主体として市街地再開発組合を定めようとする場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画を定めた者とする。)の同意を得なければならない。
3 国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略市街地再開発事業(個人施行者又は地方公共団体を実施主体とするものを除く。)を定めようとするときは、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事業計画、規準又は施行規程(以下この条において「事業計画等」という。)を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。 一 市街地再開発組合 都市再開発法第十一条第一項の事業計画 二 再開発会社 都市再開発法第五十条の二第一項の規準及び事業計画 三 機構等 都市再開発法第五十八条第一項の施行規程及び事業計画
4 前項の規定により縦覧に供された事業計画等に係る国家戦略市街地再開発事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件について権利を有する者、都市再開発法第九条第五号の参加組合員、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者又は同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者は、当該事業計画等(同法第九条第五号の参加組合員にあっては前項第一号の事業計画に限り、同法第五十条の三第一項第五号の特定事業参加者にあっては前項第二号の規準又は事業計画に限り、同法第五十八条第三項において読み替えて準用する同法第五十二条第二項第五号の特定事業参加者にあっては前項第三号の施行規程又は事業計画に限る。)について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、国家戦略特別区域会議に意見書を提出することができる。 ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
5 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により意見書の提出があった場合においては、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは、当該意見書に係る国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者(当該者が市街地再開発組合である場合にあっては、都市再開発法第十一条第一項の定款及び事業計画を定めた者。第七項において同じ。)に対し事業計画等に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
6 前項の規定による意見書の内容の審査については、行政不服審査法第二章第三節(第二十九条、第三十条、第三十二条第二項、第三十八条、第四十条、第四十一条第三項及び第四十二条を除く。)の規定を準用する。 この場合において、同節中「審理員」とあるのは、「国家戦略特別区域会議」と読み替えるものとする。
7 国家戦略市街地再開発事業の実施主体として区域計画に定めようとする者が、第五項の規定により事業計画等に修正を加え、その旨を国家戦略特別区域会議に申告した場合においては、その修正に係る部分について、更に第三項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。