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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第9条(定款)

組合は、定款をもつて次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 一 組合の名称 二 施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)に含まれる地域の名称 三 第一種市街地再開発事業の範囲 四 事務所の所在地 五 参加組合員に関する事項 六 費用の分担に関する事項 七 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 八 総会に関する事項 九 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項 十 事業年度 十一 公告の方法 十二 その他国土交通省令で定める事項

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なし