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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第1の11条(定款の記載事項)

法第九条第十二号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。 この場合において、第一条の八第三号中「規準又は規約」とあるのは「定款」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし