都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号 第1の8条(規準又は規約の記載事項) 法第七条の十第十号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項 三 事業計画において個別利用区が定められたときは、法第七十条の二第二項第三号の規準又は規約で定める規模