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都市再開発法施行規則
昭和四十四年建設省令第五十四号
第16の4条
(規準の記載事項)
法第五十条の三第一項第九号の国土交通省令で定める事項については、第一条の八の規定を準用する。
この条文が引く先
2
準用
都市再開発法
第50の3条
(規準)
準用
都市再開発法施行規則
第1の8条
(規準又は規約の記載事項)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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