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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第7の9条(施行の認可)

第二条の二第一項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 3 都道府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 4 第二条の二第一項に規定する者が第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一種市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 都市再開発法 第7の20条 (第一種市街地再開発事業の終了) 準用 都市再開発法 第11条 (認可) 準用 都市再開発法 第45条 (解散) 準用 都市再開発法 第50の2条 (施行の認可) 準用 都市再開発法 第50の12条 (再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受) 準用 都市再開発法 第50の15条 (市街地再開発事業の終了) 準用 都市再開発法 第51条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 都市再開発法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第39条 (第一種市街地再開発事業に係る認可申請書の添付書類) 準用 都市再生特別措置法 第42条 (都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間) 引用 都市再開発法 第7の2条 (第一種市街地再開発事業等の施行) 引用 都市再開発法 第7の12条 (公共施設の管理者の同意) 引用 都市再開発法 第7の13条 (事業計画に関する関係権利者の同意) 引用 都市再開発法 第7の14条 (施行の認可の基準) 引用 都市再開発法 第7の15条 (施行の認可の公告等) 引用 都市再開発法 第7の16条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 引用 都市再開発法 第7の17条 (施行者の変動) 引用 都市再開発法 第38条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 引用 都市再開発法 第50の6条 (事業計画等) 引用 都市再開発法 第50の9条 (規準又は事業計画の変更) 引用 都市再開発法 第53条 (事業計画) 引用 都市再開発法 第139の3条 (事務の区分) 引用 都市再開発法施行規則 第1の6条 (個人施行に関する認可申請手続) 引用 都市再開発法施行規則 第1の7条 (個人施行に関する認可申請書の添付書類) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第47条 (第一種市街地再開発事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第113条 (第一種市街地再開発事業に係る組合員の脱退等についての特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第114条 (第一種市街地再開発事業の施行地区内における権利処分の特例) 引用 都市再生特別措置法 第19の11条 (市街地再開発事業の認可の特例) 引用 都市再生特別措置法 第45条 (都市再生事業等に係る認可等に関する意見の申出) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の10条 (市街地再開発事業に係る同意に関する協議) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の12条 (市街地再開発事業に係る証明書の交付) 引用 国家戦略特別区域法 第24条 (都市再開発法の特例)