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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第139の3条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第一号法定受託事務とする。 一 都道府県が第六十一条第一項、第六十六条第一項から第八項まで、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第五項並びに第九十八条第二項(第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 二 市が第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分に限る。)、第六十六条第一項から第八項まで並びに第九十八条第二項(第百十八条の二十七第二項において準用する場合を含む。)及び第三項の規定により処理することとされている事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 市町村が第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項、第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項(第百十八条の二十八第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項並びに第百六条第六項において準用する第四十一条第二項の規定により処理することとされている事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 第七条の九第二項(第七条の十六第二項、第七条の二十第二項、第十一条第四項、第三十八条第二項、第四十五条第五項、第五十条の二第二項、第五十条の九第二項、第五十条の十二第二項及び第五十条の十五第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十五第三項(第七条の十六第二項において準用する場合を含む。)、第七条の十七第五項及び第七項、第十五条第二項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十条の五第二項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)において準用する第七条の三第二項及び第三項、第十六条第一項(第三十八条第二項、第五十条の六及び第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第十九条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第四十一条第二項(第五十条の十一第二項(第百六条第七項(第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百六条第六項において準用する場合を含む。)、第五十条の八第三項(第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、第百十四条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十五条(第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)、第百十七条第一項及び第三項(これらの規定を第百十八条の三十第二項において準用する場合を含む。)並びに第百二十四条第一項に規定する事務 二 第五十五条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)、第五十八条第三項及び第四項において準用する第十六条第一項(ただし書を除く。)及び第十九条第四項並びに第百十八条の二十八第二項において準用する第九十九条の八第五項において準用する第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項までに規定する事務(市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 三 第六十一条第一項(土地の試掘等に係る部分を除く。)及び第三項、第六十八条第二項において準用する土地収用法第三十六条第四項、第九十八条第一項並びに第九十九条第一項及び第三項から第五項まで(これらの規定を第九十九条の八第五項において準用する場合を含む。)並びに第九十九条第二項において準用する第九十八条第三項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。)

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準用 土地収用法 第36条 (土地調書及び物件調書の作成) 準用 都市再開発法 第7の3条 (借地権の申告) 準用 都市再開発法 第7の15条 (施行の認可の公告等) 準用 都市再開発法 第7の17条 (施行者の変動) 準用 都市再開発法 第7の20条 (第一種市街地再開発事業の終了) 準用 都市再開発法 第11条 (認可) 準用 都市再開発法 第15条 (借地権の申告) 準用 都市再開発法 第16条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 都市再開発法 第19条 (認可の公告等) 準用 都市再開発法 第28条 (理事長の氏名等の届出及び公告) 準用 都市再開発法 第38条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 都市再開発法 第45条 (解散) 準用 都市再開発法 第50の2条 (施行の認可) 準用 都市再開発法 第50の5条 (借地権の申告) 準用 都市再開発法 第50の6条 (事業計画等) 準用 都市再開発法 第50の8条 (認可の公告等) 準用 都市再開発法 第50の9条 (規準又は事業計画の変更) 準用 都市再開発法 第50の11条 (負担金等の滞納処分) 準用 都市再開発法 第50の12条 (再開発会社の合併若しくは分割又は事業の譲渡及び譲受) 準用 都市再開発法 第50の15条 (市街地再開発事業の終了) 準用 都市再開発法 第55条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧) 準用 都市再開発法 第56条 (事業計画の変更) 準用 都市再開発法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可等) 準用 都市再開発法 第61条 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 準用 都市再開発法 第66条 (建築行為等の制限) 準用 都市再開発法 第68条 (土地調書及び物件調書) 準用 都市再開発法 第98条 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の代行及び代執行) 準用 都市再開発法 第99条 (費用の徴収) 準用 都市再開発法 第99の8条 (特定施設建築物が建築計画に従つて建築されない場合の措置) 準用 都市再開発法 第106条 (清算金の徴収) 準用 都市再開発法 第114条 (事業代行者) 準用 都市再開発法 第115条 (事業代行開始の効果) 準用 都市再開発法 第117条 (事業代行終了の公告等) 準用 都市再開発法 第118の24条 (清算) 準用 都市再開発法 第118の27条 (物件の移転命令) 準用 都市再開発法 第118の28条 (施行者以外の者による施設建築物の建築) 準用 都市再開発法 第118の30条 (再開発会社の事業の代行) 準用 都市再開発法 第124条 (報告、勧告等) 引用 地方自治法 第2条 引用 都市再開発法 第7の9条 (施行の認可)

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