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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第124条(報告、勧告等)

国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は個人施行者、組合、再開発会社又は市町村に対し、市町村長は個人施行者、組合又は再開発会社に対し、それぞれその施行する市街地再開発事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。 2 国土交通大臣は、独立行政法人都市再生機構(第二条の二第五項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。第百二十六条第一項及び第三項並びに第百二十八条第二項において同じ。)に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 3 都道府県知事は、個人施行者、組合又は再開発会社に対し、市街地再開発事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。