都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
第144の2条
再開発会社が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした役員又は職員を二十万円以下の罰金に処する。 一 第百二十四条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 二 第百二十四条第三項又は第百二十五条の二第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。 三 第百二十五条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を拒み、又は妨げたとき。