HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第50の2条(施行の認可)

第二条の二第三項の規定により市街地再開発事業を施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 第七条の九第二項及び第三項の規定は、前項の規定による認可について準用する。 3 第二条の二第三項の規定による施行者(以下「再開発会社」という。)が施行する市街地再開発事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 都市再開発法 第127条 (不服申立て) 準用 都市再開発法 第139の3条 (事務の区分) 引用 地方税法 第73の27の5条 (再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等) 引用 租税特別措置法施行令 第39の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第18の5条 (特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行規則 第22の7条 (特定の資産の買換えの場合等の課税の特例) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第1条 (都市開発資金の貸付け) 引用 都市再開発法 第7の2条 (第一種市街地再開発事業等の施行) 引用 都市再開発法 第50の4条 (宅地の所有者及び借地権者の同意) 引用 都市再開発法 第50の6条 (事業計画等) 引用 都市再開発法 第50の7条 (認可の基準) 引用 都市再開発法 第50の8条 (認可の公告等) 引用 都市再開発法施行令 第1の5条 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え) 引用 都市再開発法施行規則 第16の2条 (再開発会社施行に関する認可申請手続) 引用 都市再開発法施行規則 第16の3条 (再開発会社施行に関する認可申請書の添付書類) 引用 国家戦略特別区域法 第24条 (都市再開発法の特例)