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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第16の2条(再開発会社施行に関する認可申請手続)

法第五十条の二第一項の認可を申請しようとする者は、規準及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

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なし