都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号
第127条(不服申立て)
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第十一条第一項若しくは第三項又は第三十八条第一項の規定による認可(事業基本方針の変更に係るものを除く。) 二 第十六条第三項(第三十八条第二項、第五十条の六、第五十条の九第二項、第五十三条第二項(第五十六条において準用する場合を含む。)並びに第五十八条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知 三 第五十条の二第一項又は第五十条の九第一項の規定による認可 四 第五十一条第一項(第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による認可 五 第五十八条第一項の規定による認可 六 第八十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知 七 第百十八条の十において準用する第八十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による通知