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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第51条(施行規程及び事業計画の決定等)

地方公共団体(第二条の二第四項の規定により市街地再開発事業を施行する場合に限る。以下この節、第六十条第二項第四号、第六十九条第一項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)、第百六条第三項及び第四項(これらの規定を第百十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)並びに第四章において同じ。)は、市街地再開発事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画において定めた設計の概要については、国土交通省令で定めるところにより、都道府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 地方公共団体が施行する市街地再開発事業について事業計画が定められたときは、前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第一項又は第二項の規定による認可とみなす。 第七条の九第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 都市再開発法 第56条 (事業計画の変更) 準用 都市再開発法 第127条 (不服申立て) 準用 都市再開発法施行規則 第17条 (地方公共団体施行及び機構等施行に関する認可申請手続) 引用 租税特別措置法施行規則 第14条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 都市再開発法 第53条 (事業計画) 引用 都市再開発法 第55条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の送付及び縦覧) 引用 都市再開発法施行令 第1の5条 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 被災市街地復興特別措置法施行規則 第1条 (認可申請書の添付書類) 引用 都市再生特別措置法 第53条 (認可の申請義務) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第7条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 国家戦略特別区域法 第24条 (都市再開発法の特例) 引用 首都直下地震対策特別措置法 第18条 (市街地再開発事業の認可の特例) 引用 国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第5条 (市街地再開発事業に係る同意に関する協議) 引用 国土交通省関係首都直下地震対策特別措置法施行規則 第6条 (市街地再開発事業に係る証明書の交付)