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首都直下地震対策特別措置法平成二十五年法律第八十八号

第18条(市街地再開発事業の認可の特例)

関係地方公共団体は、基盤整備等計画に基盤整備事業に関する事項として都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による第一種市街地再開発事業(同法第五十三条第一項及び同条第二項において準用する同法第十六条第二項から第五項までに規定する手続を行ったもの並びに同法第五十三条第四項において準用する同法第七条の十二の規定による協議を要する場合にあっては、当該協議を行ったものに限る。)に関する事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同法第五十一条第一項の認可の権限を有する者に協議し、その同意を得ることができる。 2 前項の規定による同意を得た事項が記載された基盤整備等計画につき第八条第十二項の規定による公示があったときは、当該公示の日に当該事項に係る事業の実施主体に対する都市再開発法第五十一条第一項の認可があったものとみなす。

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なし