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都市再開発法
昭和四十四年法律第三十八号
第118の29条
(測量のための標識の設置等)
第六十四条、第六十五条、第六十九条及び第九十九条の十の規定は、第二種市街地再開発事業について準用する。
この条文が引く先
4
準用
都市再開発法
第64条
(測量のための標識の設置)
準用
都市再開発法
第65条
(関係簿書の閲覧等)
準用
都市再開発法
第69条
(土地の使用)
準用
都市再開発法
第99の10条
(公共施設の管理者等による工事)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
都市再開発法
第51条
(施行規程及び事業計画の決定等)
準用
都市再開発法
第119条
(費用の負担)
準用
都市再開発法
第143条
準用
都市再開発法施行令
第46の14条
(公募によらないで特定建築者となることができる者等)
準用
都市再開発法施行規則
第21条
(測量標識)
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