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都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号

第99の10条(公共施設の管理者等による工事)

施行者は、政令で定める公共施設の整備に関する工事について特殊の技術を要する等特別の事情がある場合においては、当該工事の全部又は一部を当該公共施設の管理者又は管理者となるべき者に行わせることができる。

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なし