都市再開発法昭和四十四年法律第三十八号 第143条 第六十四条第二項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第六十四条第一項(第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。