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都市再開発法施行規則昭和四十四年建設省令第五十四号

第21条(測量標識)

法第六十四条第一項(法第百十八条の二十九において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める標識は、標示杭ぐいに測量の目的及び施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者の氏名又は名称を表示したものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし