都市再開発法施行令昭和四十四年政令第二百三十二号
第1の5条(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
法第六条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第六十五条第一項 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示 都市再開発法第百十八条の二第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる公告 第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項、第七十条第二項、第七十二条 事業地 施行地区 第六十六条 告示 公告 第七十条第一項 第五十九条の規定による認可又は承認 都市再開発法第五十条の二第一項、同法第五十一条第一項又は同法第五十八条第一項前段の規定による認可 第七十条第一項 第六十二条第一項の規定による告示 同法第百十八条の二第一項各号に掲げる公告 第七十条第一項 同法第二十六条第一項 土地収用法第二十六条第一項 第七十条第二項 「第五十九条」とあるのは「第六十三条第一項」と 「第五十条の二第一項、同法第五十一条第一項又は同法第五十八条第一項前段」とあるのは「第五十条の九第一項、同法第五十六条において準用する同法第五十条の二第一項、同法第五十一条第一項又は同法第五十八条第一項後段」と 第七十条第二項 「第六十二条第一項」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項」と 「第百十八条の二第一項各号」とあるのは「第百十八条の二第六項において準用する同条第一項各号」と 第七十一条第二項、第七十二条第三項、第七十三条第二号 第六十二条第一項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示 都市再開発法第百十八条の二第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる公告 第七十二条第一項 第五十九条又は第六十三条第一項の規定による認可又は承認 都市再開発法第五十条の二第一項、同法第五十条の九第一項、同法第五十一条第一項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)又は同法第五十八条第一項の規定による認可 第七十二条第一項 第六十条第三項第一号(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる図面 その認可の申請の際に提出すべき施行地区(施行地区を工区に分けるときは、施行地区及び工区)を表示する図書 第七十二条第三項 事業の認可又は承認後 同法第五十条の二第一項、同法第五十条の九第一項、同法第五十一条第一項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)又は同法第五十八条第一項の規定による認可後 第七十三条第三号 都市計画法第六十二条第二項(第六十三条第二項において準用する場合を含む。) 都市再開発法第五十条の八第三項(同法第五十条の九第二項において準用する場合を含む。)、同法第五十五条第二項(同法第五十六条において準用する場合を含む。)又は同法第五十八条第三項及び第四項において準用する同法第十九条第四項