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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第51条
(設置)
この法律に基く権限を行うため、都道府県知事の所轄の下に、収用委員会を設置する。 2 収用委員会は、独立してその職権を行う。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
租税特別措置法施行規則
第14条
(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)
準用
都市再開発法施行令
第1の5条
(第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え)
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