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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第26条(事業の認定の告示)

国土交通大臣又は都道府県知事は、第二十条の規定によつて事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地、事業の認定をした理由及び次条の規定による図面の縦覧場所を国土交通大臣にあつては官報で、都道府県知事にあつては都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 3 国土交通大臣は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 4 事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地収用法 第8条 (定義等) 準用 土地収用法 第15の2条 (あつせんの申請) 準用 土地収用法 第15の4条 (あつせんの打切り) 準用 土地収用法 第15の7条 (仲裁の申請) 準用 土地収用法 第139の2条 (生活再建のための措置) 準用 土地収用法施行令 第1の8条 (図面の縦覧場所の通知) 準用 土地収用法施行令 第6条 (通知) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 準用 都市計画法 第70条 準用 都市計画法 第71条 準用 国土利用計画法施行令 第17条 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出を要しない場合) 準用 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律施行令 第6条 (特別注視区域内において届出を要しない契約) 引用 鉱業法 第107条 (土地収用法の適用) 引用 採石法 第37条 (土地収用法の適用) 引用 土地収用法 第10の2条 (取得した土地の管理) 引用 土地収用法 第28の2条 (補償等について周知させるための措置) 引用 土地収用法 第28の3条 (土地の保全) 引用 土地収用法 第29条 (事業の認定の失効) 引用 土地収用法 第30条 (事業の廃止又は変更) 引用 土地収用法 第33条 (手続の保留の告示) 引用 土地収用法 第34条 (手続開始の申立て) 引用 土地収用法 第34の2条 (手続開始の申立書) 引用 土地収用法 第34の5条 (手続開始の告示の効果) 引用 土地収用法 第35条 (土地物件調査権) 引用 土地収用法 第36条 (土地調書及び物件調書の作成) 引用 土地収用法 第39条 (収用又は使用の裁決の申請) 引用 土地収用法 第46の2条 (補償金の支払請求) 引用 土地収用法 第47条 (却下の裁決) 引用 土地収用法 第89条 (損失補償の制限) 引用 土地収用法 第92条 (事業の廃止又は変更等に因る損失の補償) 引用 土地収用法 第100条 (収用又は使用の裁決の失効) 引用 土地収用法 第106条 (買受権) 引用 土地収用法 第116条 (協議の確認の申請) 引用 農地法 第4条 (農地の転用の制限) 引用 農地法 第5条 (農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第12条 (特定公共事業の認定と事業の認定との関係) 引用 都市再開発法施行令 第1の5条 (第二種市街地再開発事業について都市計画法を適用する場合の読替え) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第15条 (事業の認定の効力に関する暫定措置) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第16条 (裁決の申請に関する経過措置)