公共用地の取得に関する特別措置法施行令昭和三十六年政令第二百八十五号
第4条(読替規定)
法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項 土地の取得 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該権利者 第四条第四項、第三章の標題 土地 権利 第七条第三号、第二十二条、第二十五条 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 第十二条第一項 土地 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利 第二十三条第一項 土地に現に居住の用に供している建物がある 権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第二十九条第三項 第百二条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二条 第三十八条第一項及び第三項 第八十二条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第八十二条第一項 第四十条第一項 土地を収用し 権利を収用し 二 土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項、第四条第四項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項、第二十二条、第二十五条、第四十条第一項 土地 立木、建物その他土地に定着する物件 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該物件の所有者 第二十三条第一項 土地に現に居住の用に供している建物がある 建物が現に居住の用に供されている 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第二十九条第三項 第百二条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二条 三 土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合 読み替えるべき規定 読みかえられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項 土地 土地に属する土石砂れき 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該土石砂れきの属する土地の所有者 第二十二条、第二十三条第一項、第二十五条 土地 土石砂れきの属する土地 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条並びに第百四条 第四十条第一項 土地を収用し 土地に属する土石砂れきを収用し 四 前各号のすべての場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第八条 第四条第三項 第四十五条において準用する同法第四条第三項 第七条 第四十五条において準用する同法第七条 第十条第一項 第二十六条の二 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二 第十二条第一項及び第二項、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条第一項 第二十条 第百三十八条第一項において準用する同法第二十条 第十二条第一項 第二十六条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条第一項 第十二条第二項、第三十九条第三項 第二十九条又は第三十条第四項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条又は第三十条第四項 第十二条第三項 第三章第二節 第百三十八条第一項において準用する同法第三章第二節 第十三条、第三十九条第二項 第二十九条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条第二項 第十九条 第四十七条第二号 第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条第二号 第四条第二項第一号 第四十五条において準用する同法第四条第二項第一号 第二十条第一項、第二十一条第一項 第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号 第百三十八条第一項において準用する同法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号 第二十条第四項 第四十二条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第四十二条第二項 第二十一条第一項、第三十三条第一項 第九十条の三第一項第三号 第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の三第一項第三号 第九十条の四 第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の四 第二十四条 第六十五条第一項第一号 第百三十八条第一項において準用する同法第六十五条第一項第一号 第二十七条 第九十五条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項 第二十八条 第九十八条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十八条 第二十六条第二項 第四十五条において準用する同法第二十六条第二項 第三十二条 第九十五条第四項後段 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段 第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第百四条 第三十三条第三項 第九十五条第四項後段及び第九十六条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段及び第九十六条 第三十七条第一項 第百三十三条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第百三十三条第二項 第三十八条の二第一項 第三十九条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項 第三十八条の四第二項 第三十八条の四第一項 第四十五条において準用する同法第三十八条の四第一項 第三十八条の六第一項 第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条 第四十五条において準用する第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条 第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項 第百三十八条第一項において準用する同法第六章第一節(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項 第三十九条第二項 第十条第一項 第四十五条において準用する同法第十条第一項 第三十九条第四項 第三十九条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項 第四十七条の二第三項 第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条の二第三項 第四十条第二項 第二十六条の二第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二第二項 第四十一条(見出しを含む。) 第百二十三条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二十三条