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公共用地の取得に関する特別措置法施行令昭和三十六年政令第二百八十五号

第4条(読替規定)

法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。 一 土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項 土地の取得 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該権利者 第四条第四項、第三章の標題 土地 権利 第七条第三号、第二十二条、第二十五条 土地 権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件 第十二条第一項 土地 土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利 第二十三条第一項 土地に現に居住の用に供している建物がある 権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第二十九条第三項 第百二条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二条 第三十八条第一項及び第三項 第八十二条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第八十二条第一項 第四十条第一項 土地を収用し 権利を収用し 二 土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項、第四条第四項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項、第二十二条、第二十五条、第四十条第一項 土地 立木、建物その他土地に定着する物件 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該物件の所有者 第二十三条第一項 土地に現に居住の用に供している建物がある 建物が現に居住の用に供されている 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第二十九条第三項 第百二条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二条 三 土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合 読み替えるべき規定 読みかえられるべき字句 読み替える字句 第三条第二項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項 土地 土地に属する土石砂れき 第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条 土地所有者 当該土石砂れきの属する土地の所有者 第二十二条、第二十三条第一項、第二十五条 土地 土石砂れきの属する土地 第二十七条 第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条並びに第百四条 第四十条第一項 土地を収用し 土地に属する土石砂れきを収用し 四 前各号のすべての場合 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第八条 第四条第三項 第四十五条において準用する同法第四条第三項 第七条 第四十五条において準用する同法第七条 第十条第一項 第二十六条の二 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二 第十二条第一項及び第二項、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条第一項 第二十条 第百三十八条第一項において準用する同法第二十条 第十二条第一項 第二十六条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条第一項 第十二条第二項、第三十九条第三項 第二十九条又は第三十条第四項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条又は第三十条第四項 第十二条第三項 第三章第二節 第百三十八条第一項において準用する同法第三章第二節 第十三条、第三十九条第二項 第二十九条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条第二項 第十九条 第四十七条第二号 第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条第二号 第四条第二項第一号 第四十五条において準用する同法第四条第二項第一号 第二十条第一項、第二十一条第一項 第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号 第百三十八条第一項において準用する同法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号 第二十条第四項 第四十二条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第四十二条第二項 第二十一条第一項、第三十三条第一項 第九十条の三第一項第三号 第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の三第一項第三号 第九十条の四 第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の四 第二十四条 第六十五条第一項第一号 第百三十八条第一項において準用する同法第六十五条第一項第一号 第二十七条 第九十五条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項 第二十八条 第九十八条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十八条 第二十六条第二項 第四十五条において準用する同法第二十六条第二項 第三十二条 第九十五条第四項後段 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段 第百四条 第百三十八条第一項において準用する同法第百四条 第三十三条第三項 第九十五条第四項後段及び第九十六条 第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段及び第九十六条 第三十七条第一項 第百三十三条第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第百三十三条第二項 第三十八条の二第一項 第三十九条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項 第三十八条の四第二項 第三十八条の四第一項 第四十五条において準用する同法第三十八条の四第一項 第三十八条の六第一項 第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条 第四十五条において準用する第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条 第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項 第百三十八条第一項において準用する同法第六章第一節(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項 第三十九条第二項 第十条第一項 第四十五条において準用する同法第十条第一項 第三十九条第四項 第三十九条第一項 第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項 第四十七条の二第三項 第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条の二第三項 第四十条第二項 第二十六条の二第二項 第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二第二項 第四十一条(見出しを含む。) 第百二十三条 第百三十八条第一項において準用する同法第百二十三条

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準用 土地収用法 第4条 (収用し、又は使用することができる土地等の制限) 準用 土地収用法 第10条 (手続の承継) 準用 土地収用法 第20条 (事業の認定の要件) 準用 土地収用法 第26条 (事業の認定の告示) 準用 土地収用法 第26の2条 (起業地を表示する図面の長期縦覧) 準用 土地収用法 第29条 (事業の認定の失効) 準用 土地収用法 第39条 (収用又は使用の裁決の申請) 準用 土地収用法 第42条 (裁決申請書の送付及び縦覧) 準用 土地収用法 第47条 (却下の裁決) 準用 土地収用法 第47の2条 (収用又は使用の裁決) 準用 土地収用法 第48条 (権利取得裁決) 準用 土地収用法 第65条 (審理又は調査のための権限等) 準用 土地収用法 第90の3条 (差額及び加算金の裁決) 準用 土地収用法 第90の4条 (過怠金の裁決) 準用 土地収用法 第98条 (担保の供託) 準用 土地収用法 第102条 (土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転) 準用 土地収用法 第104条 (担保物権と補償金等又は替地) 準用 土地収用法 第133条 (訴訟) 引用 土地収用法 第5条 (権利の収用又は使用) 引用 土地収用法 第6条 (立木、建物等の収用又は使用) 引用 土地収用法 第7条 (土石砂 引用 土地収用法 第82条 (替地による補償) 引用 土地収用法 第95条 (権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等) 引用 土地収用法 第123条 (緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第45条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第3条