土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第4条(収用し、又は使用することができる土地等の制限) この法律又は他の法律によつて、土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供している土地等は、特別の必要がなければ、収用し、又は使用することができない。