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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第21条(土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取)

国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定に関する処分を行おうとする場合において、第十八条第三項の規定により意見書の添附がなかつたとき、その他必要があると認めるときは、起業地内にある第四条に規定する土地の管理者又は当該事業の施行について関係のある行政機関若しくはその地方支分部局の長の意見を求めなければならない。 ただし、土地の管理者については、その管理者を確知することができないとき、その他その意見を求めることができないときは、この限りでない。 2 事業の施行について関係のある行政機関又はその地方支分部局の長は、事業の認定に関する処分について、国土交通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第8条 (特定公共事業の認定の手続) 準用 地方住宅供給公社法施行令 第2条 (他の法令の準用) 準用 日本下水道事業団法施行令 第7条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 準用 国立大学法人法施行令 第25条 準用 独立行政法人国立病院機構法施行令 第16条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第22条 (他の法令の準用) 準用 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第15条 (他の法令の準用) 準用 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律施行令 第16条 (他の法令の準用) 準用 国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令 第14条 (他の法令の準用) 準用 国立健康危機管理研究機構法施行令 第21条 (他の法令の準用) 引用 地方道路公社法施行令 第10条 (他の法令の準用) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第11条 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第13条 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第14条 引用 地方独立行政法人法施行令 第40条 (他の法令の準用)