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地方道路公社法施行令昭和四十五年政令第二百二号

第10条(他の法令の準用)

次の法令の規定については、地方道路公社を、市のみが設立したものにあつては当該市(第十九号及び第二十二号にあつては、建築主事を置く市)と、その他のものにあつては都道府県とみなして、これらの規定を準用する。 一 行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の規定 二 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。) 三 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第三項(同法第四十三条の八第四項及び第五十五条の三の五第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条の二第一項、第九項及び第十項 四 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十八条第二項第五号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 四の二 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号 五 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十条第二項及び第三項並びに第十六条第一項から第三項まで 六 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第四条第二項第五号(同法第四十五条において準用する場合を含む。)及び第五条ただし書(同法第四十五条において準用する場合を含む。)並びに同法第八条(同法第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条 七 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条第三項、第五十八条の七第一項、第五十九条第一項、第二項及び第四項、第六十三条第一項並びに第八十条第一項 八 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条 九 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十一条(同法第三十条において準用する場合を含む。)、第二十五条第十項第三号、第二十六条第三項第五号、第二十七条第九項第三号、第二十八条第六項第四号及び第五十条 十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第四十条第七項並びに第四十一条第四項及び第五項 十一 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第八条第七項及び第八項、第十四条第八項並びに第三十七条第二項 十二 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十二条第一項第八号及び第五十四条 十三 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第十五条 十四 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項並びに大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項第一号、第十四条第二項第九号、第十八条及び第三十九条ただし書 十五 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条 十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)、第六十条(同法第六十二条第四項において準用する場合を含む。)及び第六十九条(同法第七十一条第五項において準用する場合を含む。) 十七 景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項 十八 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条及び第百十五条から第百十七条まで(これらの規定を船舶登記令(平成十七年政令第十一号)第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)並びに第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。) 十九 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十五条第二項 二十 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第六項及び第七項 二十一 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十六条第一項(同法第七十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第八十五条(同法第八十七条第五項において準用する場合を含む。) 二十二 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十二条及び第十三条第二項 二十三 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条ただし書、第八条第一項並びに第四十三条第三項及び第五項 二十四 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条 二十五 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第三十六条の五、第三十六条の九、第三十七条の二及び第三十八条の三 二十六 文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号)第四条第五項及び第六項第一号 二十七 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和五十年政令第三百六号)第三条及び第十一条 二十八 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成四年政令第二百六十六号)第六条 二十九 被災市街地復興特別措置法施行令(平成七年政令第三十六号)第三条 三十 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)並びに第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項及び第十九条第二項(これらの規定を船舶登記令第三十五条第一項及び第二項において準用する場合を含む。) 三十一 景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。) 三十二 船舶登記令第十三条第一項第五号(同令別表一の三十二の項に係る部分に限る。)及び第二十七条第一項第四号(同令別表二の二十二の項に係る部分に限る。) 2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 行政代執行法第六条第三項 事務費の所属に従い、国庫又は地方公共団体の経済 地方道路公社 土地収用法第二十一条第一項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方道路公社 土地収用法第二十一条第二項(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 行政機関又はその地方支分部局の長 地方道路公社 土地収用法第百二十二条第一項ただし書(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。) 都道府県知事 地方道路公社 公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第一項 行政機関若しくはその地方支分部局の長 地方道路公社 公共用地の取得に関する特別措置法第八条(第四十五条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第二十一条第二項 行政機関又はその地方支分部局の長 地方道路公社 登記手数料令第十八条 国又は地方公共団体の職員 地方道路公社の役員又は職員

この条文が引く先 19

準用 行政代執行法 第6条 準用 土地収用法 第30条 (事業の廃止又は変更) 準用 土地収用法 第122条 (非常災害の際の土地の使用) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第8条 (特定公共事業の認定の手続) 準用 地方道路公社法施行令 第4条 (法第二十一条第二項第三号及び第三項第四号の政令で定める施設) 準用 地方道路公社法施行令 第5条 (法第二十一条第三項第一号の政令で定める施設) 準用 地方道路公社法施行令 第7条 (補助金の額) 準用 地方道路公社法施行令 第9条 (読替え規定) 準用 地方道路公社法施行令 第11条 準用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第37条 (その他の損失の補償) 準用 船舶登記令 第35条 (不動産登記法等の準用) 引用 登記手数料令 第18条 引用 土地収用法 第11条 (事業の準備のための立入権) 引用 土地収用法 第21条 (土地の管理者及び関係行政機関の意見の聴取) 引用 地方道路公社法施行令 第3条 (法第二十一条第二項第一号の政令で定める土地区画整理事業) 引用 地方道路公社法施行令 第6条 (他の道路の新設又は改築に要する費用の負担) 引用 地方道路公社法施行令 第8条 (監督) 引用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第11条 (使用の認可に関する処分を行う機関) 引用 船舶登記令 第13条 (添付情報)

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なし