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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第11条(事業の準備のための立入権)

第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。 但し、起業者が国又は地方公共団体であるときは、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもつて足り、許可を受けることを要しない。 2 都道府県知事は、前項本文の規定によつて立入の許可の申請があつた事業が第三条各号の一に掲げる事業に該当しない場合又は立ち入ろうとする土地の区域及び期間が当該事業の準備のために必要な範囲をこえる場合を除いては、立入を許可するものとする。 3 前項の規定によつて都道府県知事の許可を受けた起業者又は第一項但書の規定によつて都道府県知事に通知をした起業者は、土地に、自ら立ち入り、又は起業者が命じた者若しくは委任した者を立ち入らせることができる。 4 都道府県知事は、第二項の規定による許可をしたとき、又は第一項但書の規定による通知を受けたときは、直ちに、起業者の名称、事業の種類並びに起業者が立ち入ろうとする土地の区域及び期間をその土地の占有者に通知し、又はこれらの事項を公告しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法 第143条 準用 土地収用法施行令 第6条 (通知) 準用 新都市基盤整備法 第21条 (土地収用法の適用除外) 準用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第49条 (事務の区分) 準用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法 第53条 準用 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令 第7条 (通知) 準用 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令 第2条 引用 土地収用法 第13条 (立入の受忍) 引用 土地収用法 第15条 (証票等の携帯) 引用 土地収用法 第35条 (土地物件調査権) 引用 土地収用法 第91条 (測量、調査等に因る損失の補償) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第14条 (土地収用法の適用) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第18条 (土地等の使用又は収用の準備のための立入りに際しての地方公共団体への通知等) 引用 地方道路公社法施行令 第10条 (他の法令の準用) 引用 日本下水道事業団法施行令 第7条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令 第28条 (他の法令の準用) 引用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 引用 地方独立行政法人法施行令 第40条 (他の法令の準用) 引用 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 第15条 (他の法令の準用)