土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第91条(測量、調査等に因る損失の補償) 第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項の規定により土地又は工作物に立ち入つて測量し、調査し、障害物を伐除し、又は土地に試掘等を行うことに因つて損失を生じたときは、起業者は、損失を受けた者に対して、これを補償しなければならない。 2 前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない。