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土地収用法
昭和二十六年法律第二百十九号
第13条
(立入の受忍)
土地の占有者は、正当な理由がない限り、第十一条第三項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。
この条文が引く先
1
引用
土地収用法
第11条
(事業の準備のための立入権)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
土地収用法
第35条
(土地物件調査権)
準用
土地収用法
第143条
準用
新都市基盤整備法
第21条
(土地収用法の適用除外)
準用
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法
第53条
引用
土地収用法
第3条
(土地を収用し、又は使用することができる事業)
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