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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第139の4条(事務の区分)

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十七条第一項各号に掲げる事業又は第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十七条第二項に規定する事業(第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 都道府県が第十一条第一項及び第四項、第十四条第一項、第十五条の二第二項及び第三項(第十五条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の三から第十五条の五まで、第十五条の八から第十五条の十一まで、第十五条の十二において準用する仲裁法、第二十四条第四項及び第五項(第二十六条の二第三項、第三十四条の四第三項、第三十六条の二第四項及び第四十二条第四項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十五条第二項、第二十八条の三第一項、第三十条第二項及び第三項(第三十条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項において準用する第十九条第一項前段及び第二項、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三十六条第五項、第四十一条において準用する第十九条、第四十二条第一項、第五項及び第六項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第一項、第四十五条の二、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条、第四十七条の二第一項、第四十七条の三第五項において準用する第十九条第一項前段、第四十七条の四第一項、第五十条第一項、第二項及び第四項、第六十五条第一項、第六十五条の二第七項、第六十六条第三項(第百二十条において準用する場合を含む。)、第八十一条第三項、第八十二条第二項から第四項まで及び第六項、第八十三条第二項、第八十三条第三項から第六項まで(第八十四条第三項及び第百二十三条第六項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八十四条第二項、第八十五条第二項、第八十六条第二項、第八十九条第一項、第九十条の三第一項、第九十条の四、第百条の二第三項において準用する第九十四条第十一項、第百二条の二第二項及び第三項、第百四条の二において準用する第九十四条第十一項、第百十七条において準用する第十九条、第百十八条第一項及び第五項、第百十九条並びに第百二十三条第一項及び第三項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務 二 市町村が第十二条第二項、第十四条第一項及び第三項、第二十四条第二項、第二十六条の二第二項、第三十四条の四第二項、第三十六条第四項、第三十六条の二第三項、第四十二条第二項及び第三項(第四十五条第三項及び第四十七条の四第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第四十五条第二項、第百二条の二第一項、第百十八条第二項及び第三項、第百二十二条第一項及び第三項、第百二十八条第一項、第百二十八条第二項において準用する第百二条の二第三項並びに第百二十八条第三項及び第四項の規定(第百三十八条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

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準用 土地収用法 第11条 (事業の準備のための立入権) 準用 土地収用法 第14条 (障害物の伐除及び土地の試掘等) 準用 土地収用法 第15の2条 (あつせんの申請) 準用 土地収用法 第15の3条 (あつせん委員) 準用 土地収用法 第15の4条 (あつせんの打切り) 準用 土地収用法 第15の5条 (あつせん委員の報告及び退任) 準用 土地収用法 第15の7条 (仲裁の申請) 準用 土地収用法 第15の8条 (仲裁委員) 準用 土地収用法 第15の9条 (資料の提出) 準用 土地収用法 第15の10条 (立入検査) 準用 土地収用法 第15の11条 (仲裁委員の報告及び退任) 準用 土地収用法 第15の12条 (仲裁法の準用) 準用 土地収用法 第19条 (事業認定申請書の欠陥の補正及び却下) 準用 土地収用法 第24条 (事業認定申請書の送付及び縦覧) 準用 土地収用法 第25条 (利害関係人の意見書の提出) 準用 土地収用法 第26の2条 (起業地を表示する図面の長期縦覧) 準用 土地収用法 第28の3条 (土地の保全) 準用 土地収用法 第30条 (事業の廃止又は変更) 準用 土地収用法 第30の2条 (土地等の取得の完了) 準用 土地収用法 第34の2条 (手続開始の申立書) 準用 土地収用法 第34の3条 (手続開始の告示) 準用 土地収用法 第34の4条 (図面の縦覧) 準用 土地収用法 第36条 (土地調書及び物件調書の作成) 準用 土地収用法 第36の2条 (土地調書及び物件調書の作成手続の特例) 準用 土地収用法 第41条 (裁決申請書の欠陥の補正) 準用 土地収用法 第42条 (裁決申請書の送付及び縦覧) 準用 土地収用法 第45条 (裁決申請があつた旨の公告等) 準用 土地収用法 第45の2条 (裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託) 準用 土地収用法 第46条 (審理手続の開始) 準用 土地収用法 第47条 (却下の裁決) 準用 土地収用法 第47の2条 (収用又は使用の裁決) 準用 土地収用法 第47の3条 (明渡裁決の申立て等) 準用 土地収用法 第47の4条 (書類の送付及び縦覧) 準用 土地収用法 第50条 (和解) 準用 土地収用法 第65条 (審理又は調査のための権限等) 準用 土地収用法 第65の2条 (代表当事者) 準用 土地収用法 第66条 (裁決の会議等) 準用 土地収用法 第81条 (土地の使用に代る収用の請求) 準用 土地収用法 第82条 (替地による補償) 準用 土地収用法 第83条 (耕地の造成)

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