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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第42条(裁決申請書の送付及び縦覧)

収用委員会は、第四十条第一項の規定による裁決申請書及びその添附書類を受理したときは、前条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写を当該市町村長に送付するとともに、添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。 2 市町村長は、前項の書類を受け取つたときは、直ちに、裁決の申請があつた旨及び第四十条第一項第二号イに掲げる事項を公告し、公告の日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。 3 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。 4 第二十四条第四項から第六項までの規定は、市町村長が第一項の書類を受け取つた日から二週間を経過しても第二項の規定による手続を行なわない場合に準用する。 この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは、「裁決の申請に係る土地」と読み替えるものとする。 5 都道府県知事は、収用委員会に対して前項の規定により第二項の規定による公衆の縦覧に供しなければならない書類の送付を求めることができる。 6 都道府県知事は、第四項の規定により第二項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 土地収用法 第45条 (裁決申請があつた旨の公告等) 準用 土地収用法 第47の4条 (書類の送付及び縦覧) 準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法施行令 第6条 (通知) 準用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第6条 (書類の縦覧) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 引用 土地収用法 第45の2条 (裁決手続開始の決定及び裁決手続開始の登記の嘱託) 引用 土地収用法 第46条 (審理手続の開始) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第14条 (土地収用法の適用) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第19条 (緊急裁決) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第20条 (緊急裁決) 引用 都市再開発法 第118の26条 (建築物の収用の請求)