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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第46条(審理手続の開始)

収用委員会は、第四十二条第二項に規定する縦覧期間を経過した後、遅滞なく、審理を開始しなければならない。 2 収用委員会は、審理を開始する場合においては、起業者、第四十条第一項の規定による裁決申請書の添附書類に記載されている土地所有者及び関係人並びに第四十三条又は第八十七条ただし書の規定によつて意見書を提出した者に、あらかじめ審理の期日及び場所を通知しなければならない。 3 収用委員会は、審理の促進を図り、裁決が遅延することのないように努めなければならない。