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土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号

第6の2条

前条第二項から第四項までの規定によるほか、第五条の規定は、法第四十五条第一項、法第四十六条第二項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第百二条の二第三項、法第百二十二条第三項及び法第百二十三条第三項の規定により通知をする場合に準用する。 この場合において、第五条第一項中「前条第二項」とあるのは「第六条第三項」と、同項から同条第三項までの規定中「公示送達」とあるのは「公示による通知」と読み替えるほか、次の表の第一欄に掲げる規定により通知をする場合については、それぞれ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法第四十六条の四第三項 第五条第一項 収用委員会は、 収用委員会は、起業者が 場合においては、 場合においては、起業者の求めにより、その者のために 第五条第二項 交付する 起業者が交付する 第五条第三項 収用委員会 起業者 法第百二条の二第三項 第五条第一項、第三項及び第五項 収用委員会 都道府県知事 法第百二十二条第三項 第五条第一項 収用委員会 市町村長 第五条第二項 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して 市町村の掲示場に掲示して 第五条第三項 収用委員会 市町村長 所在する市町村の長若しくは 所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載することを求め、 第五条第四項 市町村長は、前項の 前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その 当該市町村 都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村 第五条第五項 収用委員会 市町村長 掲示及び掲載 掲示

この条文を準用・引用する条文 0

なし