土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号
第45条(裁決申請があつた旨の公告等)
前条第一項の規定により添附書類の一部を省略して裁決の申請があつたときは、収用委員会は、第四十一条において準用する第十九条第二項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、申請に係る土地が所在する市町村の長並びに添附書類に記載されている土地所有者及び関係人に裁決の申請があつた旨の通知をしなければならない。
2 市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、通知に係る土地について裁決の申請があつた旨を二週間公告しなければならない。
3 第四十二条第三項、第四項及び第六項の規定は、前項の規定による公告について準用する。 この場合において、同条第四項中「書類を受け取つた」とあるのは、「通知を受けた」と読み替えるものとする。