土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号
第6条(通知)
通知は、書面によつてしなければならない。 但し、法第十四条第二項及び第三項並びに法第三十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、口頭ですることができる。
2 法第十一条第四項、法第十二条第二項、法第二十六条第一項、法第二十七条第四項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)(都道府県知事に通知する場合を除く。)、法第二十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十二条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第四十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)(市町村長に通知する場合を除く。以下同じ。)、法第四十六条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十六条の四第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第四十七条の四第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第九十四条第五項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二条の二第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二十二条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、法第百二十三条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第百二十八条第三項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六条の三第二項の規定による通知は、通知すべき者が自ら通知をしない場合においては、次のいずれかに掲げる方法により行う。 一 通知すべき者が命じた職員をして通知を受けるべき者に交付させる方法 二 通知を受けるべき者に書留郵便等によつて送付する方法
3 民事訴訟法第百二条、第百三条及び第百九条の規定は前項の規定によつて通知をする場合に、同法第百五条及び第百六条の規定は同項第一号又は第二号(書留郵便によつて送達する方法に係る部分に限る。)の規定によつて通知をする場合に、同法第百七条の規定はこの項において準用する同法第百六条の規定による通知ができなかつた場合にそれぞれ準用する。 この場合において、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「通知すべき者が命じた職員」と、「書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの」とあるのは「土地収用法施行令第四条第一項第二号に規定する書留郵便等」と、同法第百九条中「公務員」とあるのは「公務員(起業者の職員を含む。)」と、「裁判所」とあるのは「通知すべき者」と読み替えるものとする。
4 通知すべき者が命じた職員は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を通知を受けた者に通知しなければならない。 一 前項において準用する民事訴訟法第百六条第二項の規定による通知がされた場合 その旨 二 前項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定による通知がされた場合 その旨及び書留郵便等に付して発送した時に通知があつたものとみなされる旨