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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第138条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)

第十条、第三章、第四章、第五章第二節、第六章(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第七章(第百六条及び第百七条を除く。)、第八章から第十章まで及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、第六章及び第七章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。 一 第五条第一項第一号に掲げる質権若しくは抵当権、同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項若しくは第三項に掲げる権利又は第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第八十二条及び第八十三条 二 第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第七十二条、第八十条の二、第八十二条、第八十三条、第百一条から第百二条の二まで及び第百五条 2 前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れヽきヽを収用する場合においては「当該土石砂れヽきヽの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 第二十八条の三第一項中「形質の変更」とあり、又は同条第二項中「土地の形質の変更」とあるのは第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更」と、同条第二項に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去」と、第三十七条第一項(第一号及び第二号を除く。)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第一号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類及び内容」と、第百一条第一項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第二項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、第百三条中「滅失し、又はきヽ損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失又はきヽ損」とあるのは「消滅又は変更」と、第百十六条第一項並びに第二項第三号及び第四号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。 二 第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「損壊又は収去」と読み替え、第三十七条第一項第一号から第三号までの規定は、同条第二項第一号から第三号までに規定する字句に読み替えるものとする。 三 第七条に規定する土地に属する土石砂れヽきヽを収用する場合 第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「土石砂れヽきヽの属する土地の形質の変更」と、第三十七条第一項(第一号及び第二号を除く。)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れヽきヽ」と、同項第一号中「土地」とあるのは「土石砂れヽきヽの属する土地」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「土石砂れヽきヽの種類及び数量」と読み替えるものとする。 3 前項に規定するものの外、第一項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 土地収用法 第8条 (定義等) 準用 土地収用法 第15の2条 (あつせんの申請) 準用 土地収用法 第15の4条 (あつせんの打切り) 準用 土地収用法 第15の7条 (仲裁の申請) 準用 土地収用法 第139の2条 (生活再建のための措置) 準用 土地収用法 第139の4条 (事務の区分) 準用 土地収用法 第141条 準用 土地収用法 第142条 準用 土地収用法 第143条 準用 土地収用法 第144条 準用 土地収用法 第146条 準用 土地収用法施行令 第1の8条 (図面の縦覧場所の通知) 準用 土地収用法施行令 第1の8の2条 (著しく低い補償金の見積額) 準用 土地収用法施行令 第1の9条 (裁決手続開始の決定の通知) 準用 土地収用法施行令 第1の10条 (明渡裁決の申立てがあつた旨の通知) 準用 土地収用法施行令 第1の13条 (加算金等の額に端数が生じた場合の処理) 準用 土地収用法施行令 第1の14条 (差押えがある場合の通知) 準用 土地収用法施行令 第1の15条 (配当機関への補償金等の払渡し) 準用 土地収用法施行令 第1の18条 (起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等) 準用 土地収用法施行令 第1の21条 (補償金等の払渡しのための書留郵便等の発送期限) 準用 土地収用法施行令 第2条 (手数料) 準用 土地収用法施行令 第4条 (書類の送達) 準用 土地収用法施行令 第6条 (通知) 準用 土地収用法施行規則 第1条 (証票及び許可証の様式) 準用 土地収用法施行規則 第1の2条 (事業の説明) 準用 土地収用法施行規則 第2条 (事業認定申請書の様式) 準用 土地収用法施行規則 第3条 (事業認定申請書の添付書類の様式) 準用 土地収用法施行規則 第4条 (公聴会の開催請求の手続) 準用 土地収用法施行規則 第6条 準用 土地収用法施行規則 第13条 (補償等についての周知措置) 準用 土地収用法施行規則 第13の2条 (周知措置を講ずべき事項) 準用 土地収用法施行規則 第13の3条 (事業の廃止又は変更についての周知措置) 準用 土地収用法施行規則 第13の4条 (手続の保留の申立書等の様式) 準用 土地収用法施行規則 第13の5条 (手続開始の申立書等の様式) 準用 土地収用法施行規則 第13の6条 (土地調書作成の特例手続等の申出) 準用 土地収用法施行規則 第13の7条 (物件調書作成の特例手続等の申出) 準用 土地収用法施行規則 第13の8条 (土地調書等に対する異議の申出) 準用 土地収用法施行規則 第13の9条 (物件調書等に対する異議の申出) 準用 土地収用法施行規則 第14条 (土地調書等の様式) 準用 土地収用法施行規則 第15条 (物件調書等の様式)