土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号
第138条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第十条、第三章、第四章、第五章第二節、第六章(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第七章(第百六条及び第百七条を除く。)、第八章から第十章まで及び第百三十六条の規定は、第五条に掲げる権利若しくは第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。 ただし、次の各号に掲げる場合においては、第六章及び第七章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。 一 第五条第一項第一号に掲げる質権若しくは抵当権、同項第二号若しくは第三号若しくは同条第二項若しくは第三項に掲げる権利又は第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第八十二条及び第八十三条 二 第七条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第七十二条、第八十条の二、第八十二条、第八十三条、第百一条から第百二条の二まで及び第百五条
2 前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第七条に規定する土石砂れヽきヽを収用する場合においては「当該土石砂れヽきヽの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 第二十八条の三第一項中「形質の変更」とあり、又は同条第二項中「土地の形質の変更」とあるのは第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更」と、同条第二項に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去」と、第三十七条第一項(第一号及び第二号を除く。)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第一号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類及び内容」と、第百一条第一項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第二項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、第百三条中「滅失し、又はきヽ損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失又はきヽ損」とあるのは「消滅又は変更」と、第百十六条第一項並びに第二項第三号及び第四号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。 二 第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「損壊又は収去」と読み替え、第三十七条第一項第一号から第三号までの規定は、同条第二項第一号から第三号までに規定する字句に読み替えるものとする。 三 第七条に規定する土地に属する土石砂れヽきヽを収用する場合 第二十八条の三中「形質の変更」とあるのは「土石砂れヽきヽの属する土地の形質の変更」と、第三十七条第一項(第一号及び第二号を除く。)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れヽきヽ」と、同項第一号中「土地」とあるのは「土石砂れヽきヽの属する土地」と、同項第二号中「土地の面積」とあるのは「土石砂れヽきヽの種類及び数量」と読み替えるものとする。
3 前項に規定するものの外、第一項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。