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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第103条(危険負担)

権利取得裁決又は明渡裁決があつた後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由に因つて滅失し、又はきヽ損したときは、その滅失又はきヽ損に因る損失は、起業者の負担とする。

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なし