土地収用法施行規則昭和二十六年建設省令第三十三号
第13条(補償等についての周知措置)
法第二十八条の二(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の土地所有者及び関係人に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。 一 土地所有者及び関係人が受けることができる補償及び次条各号に掲げる事項(以下「補償等」という。)の内容を記載した書面を、起業地又はその周辺の適当な場所において、これらの者に配布すること。 二 前号の書面を配布する場所及び補償等の内容について、起業地又はその周辺の適当な場所に掲示するとともに、次に掲げる方法のうち適切な方法により公衆の閲覧に供すること。 イ 起業者のウェブサイトへの掲載 ロ 関係する地方公共団体の協力を得て行う当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載
2 前項第二号による措置は、法第二十六条の二第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の縦覧の終了の日までしなければならない。