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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第5条(権利の収用又は使用)

土地を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、その土地にある左の各号に掲げる権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 一 地上権、永小作権、地役権、採石権、質権、抵当権、使用貸借又は賃貸借による権利その他土地に関する所有権以外の権利 二 鉱業権 三 温泉を利用する権利 2 土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件をその土地とともに第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらの物件に関する所有権以外の権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。 3 土地、河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を第三条各号の一に規定する事業の用に供するため、これらのもの(当該土地が埋立て又は干拓により造成されるものであるときは、当該埋立て又は干拓に係る河川の敷地又は海底)に関係のある漁業権、入漁権その他河川の敷地、海底又は流水、海水その他の水を利用する権利を消滅させ、又は制限することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの権利を収用し、又は使用することができる。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 土地収用法 第138条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第45条 (権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定) 準用 土地収用法の一部を改正する法律施行法 第9条 準用 新都市基盤整備法 第19条 (権利の収用に関する土地収用法の準用) 準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第24条 (準用規定) 引用 土地収用法 第8条 (定義等) 引用 土地収用法 第15の7条 (仲裁の申請) 引用 土地収用法施行令 第2条 (手数料) 引用 土地収用法施行令 第5条 引用 土地収用法施行令 第7条 (読替規定) 引用 土地収用法施行規則 第25条 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第4条 (土地等の使用又は収用の認定の申請) 引用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法施行令 第4条 (法第十四条の規定による土地収用法の適用に関する技術的読替え) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 引用 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 (先買いに係る土地の管理) 引用 新都市基盤整備法 第10条 (土地等の収用の特例) 引用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第23条 (その他の経過措置) 引用 地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律施行規則 第4条 (地域計画に記載される自然環境トラスト活動促進事業に係る自然環境トラスト活動を行う区域においてあらかじめ協議を要する公共施設等及び管理者等)