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公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号

第45条(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)

第二章、第三章(第三十一条を除く。)、第四十一条から第四十二条まで及び前条の規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。 この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第2条 (特定公共事業) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第47の2条 (事務の区分) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第2条 (手数料) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第1条 (事業の説明等) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第2条 (特定公共事業認定申請書の様式) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第3条 (特定公共事業認定申請書の添附書類の様式) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第4条 (緊急裁決申立書の様式) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第5条 (仮住居の確認) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第6条 (土地収用法第百四条の規定による権利者の同意の届出) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第7条 (事件送致申立書の様式) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第8条 (収用委員会の送付書類) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第9条 (事件送致等の公告) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行規則 第10条 (国土交通大臣の送付書類) 準用 地方住宅供給公社法施行令 第2条 (他の法令の準用) 準用 日本下水道事業団法施行令 第7条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人水資源機構法施行令 第56条 (他の法令の準用) 準用 地方独立行政法人法施行令 第40条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第34条 (他の法令の準用) 準用 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令 第22条 (他の法令の準用) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定)