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公共用地の取得に関する特別措置法
昭和三十六年法律第百五十号
第41条
(土地収用法第百二十三条の規定の不適用)
特定公共事業については、土地収用法第百二十三条の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
土地収用法
第123条
(緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公共用地の取得に関する特別措置法
第45条
(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
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