公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号
第42条(審査請求及び訴訟)
土地収用法第百三十条第一項、第百三十一条第二項及び第百三十一条の二の規定は、特定公共事業の認定に関する審査請求について準用する。
2 土地収用法第百三十条第二項、第百三十一条第二項、第百三十一条の二及び第百三十二条第二項の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する審査請求について、同法第百三十三条及び第百三十四条の規定は、国土交通大臣が行う代行裁決に関する訴えの提起について準用する。
3 国土交通大臣は、特定公共事業の認定又は代行裁決に関する審査請求に対する裁決で、当該認定又は当該代行裁決の全部若しくは一部を取り消し、又はこれらを変更しようとするときは、社会資本整備審議会の議を経なければならない。
4 緊急裁決のうち、仮補償金及び第二十一条第二項の規定により裁決書に記載された事項については、損失の補償に関する訴を提起することができない。