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土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号

第133条(訴訟)

収用委員会の裁決に関する訴え(次項及び第三項に規定する損失の補償に関する訴えを除く。)は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月の不変期間内に提起しなければならない。 2 収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、裁決書の正本の送達を受けた日から六月以内に提起しなければならない。 3 前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 11

準用 土地収用法 第104の2条 (起業者が返還を受ける額に係る債務名義) 準用 土地収用法施行令 第1の18条 (起業者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等) 準用 土地収用法施行規則 第23の3条 (令第一条の十八第三項の規定による通知の手続) 準用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第16条 準用 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法 第29条 (審査請求及び訴訟) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法 第42条 (審査請求及び訴訟) 準用 公共用地の取得に関する特別措置法施行令 第4条 (読替規定) 引用 土地収用法 第94条 (前三条による損失の補償の裁決手続) 引用 公共用地の取得に関する特別措置法 第37条 (強制執行) 引用 都市再開発法施行令 第38条 (施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等) 引用 都市再開発法施行規則 第34条 (令第三十八条第三項の規定による通知の手続)