土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号 第7条(土石砂 土地に属する土石砂れヽきヽを第三条各号の一に規定する事業の用に供することが必要且つ相当である場合においては、この法律の定めるところにより、これらの物を収用することができる。