土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号
第2条(手数料)
法第百二十五条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき次のとおりとする。 一 法第十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合 四十四万四千九百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、四十四万二千五百円) 二 法第二十七条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の場合 十八万六千六百円
2 法第百二十五条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、一件につき次の表のとおりとする。 納付しなければならない者 金額 一 法第十五条の二の規定によつてあつせんを申請する起業者 九万三千円 二 法第十五条の七の規定によつて仲裁を申請する起業者 十二万六千円 三 法第十八条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて都道府県知事に事業の認定を申請する者 十五万八千円 四 法第三十九条第一項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用又は使用の裁決を申請する者 イ 損失補償の見積額 十万円以下の場合 五万六千四百円 ロ 同 十万円を超え百万円以下の場合 五万六千四百円に損失補償の見積額の十万円を超える部分が五万円に達するごとに五千七百円を加えた金額 ハ 同 百万円を超え五百万円以下の場合 十五万九千五百円に損失補償の見積額の百万円を超える部分が十万円に達するごとに七千百円を加えた金額 ニ 同 五百万円を超え二千万円以下の場合 四十四万三千五百円に損失補償の見積額の五百万円を超える部分が百万円に達するごとに七千百円を加えた金額 ホ 同 二千万円を超え一億円以下の場合 五十五万円に損失補償の見積額の二千万円を超える部分が四百万円に達するごとに一万円を加えた金額 ヘ 同 一億円を超える場合 七十五万円 五 法第九十四条第二項(法第百二十四条第二項(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)又は法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によつて損失補償の裁決を申請する者 イ 損失補償の見積額 五千円以下の場合 三千円 ロ 同 五千円を超え五万円以下の場合 三千円に損失補償の見積額の五千円を超える部分が五千円に達するごとに二千六百円を加えた金額 ハ 同 五万円を超え十万円以下の場合 二万六千四百円に損失補償の見積額の五万円を超える部分が一万円に達するごとに六千円を加えた金額 ニ 同 十万円を超える場合 損失補償の見積額に応じて四の項ロからヘまでに掲げる場合と同様とする。 六 法第百十六条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者 二万六千円 七 他の法律の規定(八の項に掲げる法律の規定を除く。)によつて収用委員会の裁決を求める者 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同様とする。 八 次に掲げる法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者 損失補償の見積額に応じて五の項の場合と同じ方法で算出した金額の二分の一の金額とする。 イ 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十二条の四第二項(同法第五十七条の五及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百八十五条において準用する場合を含む。)及び第六十八条第三項において準用する都市計画法第二十八条第三項 ロ 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第八十五条第一項 ハ 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)第九条第五項(同法第二十条第六項において準用する場合を含む。) ニ 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十二条第四項において準用する同法第六条第六項 ホ 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二百十八条第一項
3 前二項の場合において、同一の起業者が行う同一の事業に関して、法第二条又は法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために事業の認定の申請、収用又は使用の裁決の申請若しくは協議の確認の申請を一の申請書によつて行う場合又は法第九十四条第二項の規定によつて損失補償の裁決を申請する場合は、それぞれ一件の申請とみなす。