土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号
第9条(事務の区分)
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第十七条第一項各号に掲げる事業又は法第二十七条第二項若しくは第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(法第十七条第二項に規定する事業(法第二十七条第二項又は第四項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 都道府県が第一条の三、第一条の四、第一条の六、第一条の七、第一条の七の三、第一条の七の五第一項、第一条の九、第一条の十、第一条の十四、第五条第一項及び第三項並びに第六条の三の規定により処理することとされている事務 二 市町村が第五条第四項の規定により処理することとされている事務