HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地収用法施行令昭和二十六年政令第三百四十二号

第1の4条(あつせんに付した旨の通知)

都道府県知事は、法第十五条の二第二項の規定によりあつせん委員のあつせんに付したときは、遅滞なく、その旨並びにあつせんに付した日及びあつせん委員の氏名を、当該あつせんの申請をした者及びその相手方に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1